会則 : JaSPCAN 日本子ども虐待防止学会

日本子ども虐待防止学会

  • 第1章 総  則
  • (名称)
    • 第1条 本会は日本子ども虐待防止学会(Japanese Society for Prevention of Child Abuse and Neglect),略称JaSPCANとする。
  • (事務局)
    • 第2条 本会は事務局を「東京都港区南麻布5-6-8日本子ども家庭総合研究所内」に置く。
    • 2 理事会は,事務局を総括する事務局長を理事の中から指名する。
    • 3 事務局長は,会長・副会長を補佐し,理事会の運営・議事の進行を司る。
    • 4 事務局の組織・職責については,理事会においてこれを定める。
  • 第2章 目的および事業
  • (目的)
    • 第3条 本会は子どもの虐待に関する学術研究及び虐待防止の社会啓発等を含む実践活動,並びに会員相互の理解を深め,虐待される子どもとその家族の心身の健康,福祉及び人権の向上に寄与することを目的とする。
  • (事業)
    • 第4条 本会はその目的を達成するために次の事業を行う。
    • 子どもの虐待防止に関する学術集会の開催
    • 子どもの虐待防止に関する関連学術領域の交流
    • 子どもの虐待防止に関する調査および研究
    • 子どもの虐待防止に関する事業の推進
    • 子どもの虐待防止に関する地域ネットワークとの連携およびこれに対する支援活動
    • 子どもの虐待防止に関するソーシャルアクション
    • その他本会の目的を達成するために必要な事業
  • 第3章 会  員
  • (会員)
    • 第5条 本会は次の会員によって構成される。
    • 正会員:子どもの防止虐待防止についての医療・保健・福祉・教育・司法・行政などの実践や研究に従事しているもので,本会の目的および事業に賛同し,事業を賛助するために入会した個人または団体(但し,団体会員には役員選挙権並びに役員被選挙権はない)
    • 賛助会員:本会の目的および事業に賛同し,事業を賛助するために入会した個人または団体
    • 学生会員:本会の目的および事業に賛同して入会した学生(大学院生を含む)
    • 名誉会員:会員の中で,理事会の定める基準により,本会の活動に貢献のあった者
  • (入会)
    • 第6条 本会に入会しようとする者は,個人情報保護を遵守することを誓約し,所定の入会申込書により,会長に申し込み,理事会に承認されなければならない。
  • (退会)
    • 第7条 退会するものは,退会届を事務局に提出する。また,次に該当するものは,退会したものとする。
    • 死亡または団体の解散
    • 2年以上年会費を納入しないとき
  • (除名)
    • 第8条 会員が本会の名誉を傷つけ,目的に違反する行為をしたときには,理事会の議決を経て除名することができる。
  • (会費)
    • 第9条 正会員,賛助会員および学生会員は年会費を納めなければならない。但し,年会費については会員資格を喪失しても返還しない。
    • 2 年会費額は細則でこれを定める。
  • 第4章  役  員
  • (役員及び人数)
    • 第10条 本会に次の役員を置く。
    • 会長     1名
    • 副会長    3名
    • 理事    若干名
    • 評議員 概ね50名
    • 監事     2名
    • 2 監事は,理事その他の役員を兼務することはできない。
  • (役員の選出)
    • 第11条 会長および副会長は,理事の中から理事会において選任する。
    • 2 理事は,評議員の中から選挙において選任する。但し,次年度及び次々年度の学術集会長は理事としての職務を行う。
    • 3 評議員は,正会員の中から選挙において選任する。
    • 4 監事は,理事会で選任し,評議員会において承認する。
    • 5 理事・評議員の選挙は,民主的かつ公明な方法で行い,その細則は選挙規則で別途定める。
  • (役員の職務)
    • 第12条 会長は本会を代表し,会務を総括し,業務を執行する。
    • 2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときはその業務を代行する。
    • 3 理事は,理事会を構成し,本会の業務を決定する。但し,理事会において常務理事数名を置くことができる。
    • 4 評議員は,評議員会を構成し,前条第4項及び第22条に定める事項,その他理事会から付議された議事について決議する。
    • 5 監事は,本会の業務および会計を監査し,そのためすべての会議に出席して意見を述べることができる。
  • (役員の任期)
    • 第13条 役員の任期は3年とし,再任をさまたげない。
    • 2 補欠により選任された役員の任期は,前任者の残任期間とする。
    • 3 役員は,任期終了時においても後任者が就任するまではその業務を行わなければならない。
  • (顧問) 
    • 第14条 本会は会長の推薦により,顧問若干名をおくことができる。
    • 2 顧問は会長を補佐し,理事会で意見を述べることができる。
    • 3 任期は指名会長と同一とする。但し再任をさまたげない。
  • (役員の解任)
    • 第15条 監事を除く役員において,その職務にふさわしくない行為又は特別な事情がある場合,評議員会は,そのの決議により解任することができる。但し,決議に先立ち,本人に弁解の機会を与えなければならない。
  • 第5章 会  議
  • (総会)
    • 第16条 総会は正会員によって構成される。
    • 2 総会は,予算並びに決算その他の会務の状況について報告を受け,会則の制定・改廃を承認する。
    • 3 総会は原則として年1回以上開催し,会長がこれを召集する。
    • 4 議決は出席者の過半数の賛成によって決定する。
  • (理事会・常務理事会)
    • 第17条 理事会及び常務理事会は,会長が招集する。
    • 2 理事会は会務の重要事項について決議する。但し,第11条第4項及び予算書,決算書については,評議員会の承認を受けなければならない。
    • 3 理事会は2分の1以上の出席を必要とする。但し,委任状出席を認める。
    • 4 理事会の議決は理事会の出席理事の過半数の賛成によって決定する。
    • 5 会長・副会長・常務理事・事務局長は,常務理事会を構成する。
    • 6 理事会は,常務理事会に対し,日常的業務及び特に緊急を要する会務の決議を授権することができる。
  • (評議員会)
    • 第18条 評議員会は,評議員会議長がこれを招集する。
    • 2 評議員会は,会を総括し議事の進行を司る議長を選任する。
    • 3 評議員会は,本会則に定める承認事項の可否及びその他の付議事項の可否を決する。
    • 4 評議員会は,会長,副会長,理事の職務の執行を監督する。
    • 5 会長,副会長及び理事は,評議員会に出席して意見を述べることができる。
  • (委員会)
    • 第19条 本会は理事会の決議により会務に属する懸案事項について会員の意向と意見を集約して会務遂行に資するため委員会を設置することができる。
    • 2 各委員会の組織・権限及び委員の選任等は,委員会規則でこれを定める。
  • 第6章 学術集会
  • (学術集会)
    • 第20条 本会の事業として毎年1回以上の学術集会を開催する。
  • (学術集会長)
    • 第21条 本会の学術集会を主催するために学術集会長をおく。
    •  2 学術集会長は理事会の推薦により選出され,学術集会の企画・運営に当たる。
  • 第7章 会  計
  • (会計)
    • 第22条 本会の経費は,会費,助成金,寄付金などの収入をもってあてる。
    • 2 本会の会計年度は毎年4月1日からはじまり,翌年3月31日に終わる。
    • 3 本会の予算,決算は毎会計年度終結後3か月以内に理事会で決定し,決算については監事の監査を受けたうえ,直近の評議員会の承認を得なければならない。
    • 4 会長は,予算により本会の収支を行う。
  • 第8章 その他
  • (会則変更)
    • 第23条 本会会則の変更は,評議員会の議決を得て,総会に報告し,承認を得るものとする。
  • (会内規則)
    • 第24条 会則に定めのない会務に関する事項については,必要に応じて理事会の議決を得て,会長が規則として定める。
    • 25条 理事会は本会の会長職を2期以上務め、特に本会の発展に貢献がありかつ本会の役員を退任された者に対し、名誉会長の称号を贈ることができる。
  • 附則1 本会則は,平成18年12月9日から施行されるものとする。
  • 附則2 平成18年12月8日時点の運営委員は,評議員に就任するものとする。
  • 附則3 第一回評議員会は,平成18年12月8日時点の運営委員会の委員長が招集する。
  • 附則4 第25条は平成19年12月14日から施行する