大会宣言

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更新日 2008-06-24 | 作成日 2007-11-16

大会宣言

第13回


日本子ども虐待防止学会 第13回学術集会
みえ大会宣言

 子ども虐待は、関係者の努力にもかかわらず、年々増加しています。
 みえ大会は「みんなナイス! 聴こう 親のものがたり 子どもの気持ち」を大会テーマに、社会全体が子ども虐待防止に連携し、温かい心を持って前を向いて歩んでいくことを目指しました。
 2007年5月に「児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)」の2回目の大きな見直しが行われました。「児童の権利利益の擁護に資すること」が法律の目的に明記され、国際連合の子どもの権利条約にある「子どもの権利」が謳われています。改正法では、子どもの安全確認のための立入調査の強化など、子どもを守るための法制度としての充実度を増しています。
 しかし、これまでも課題とされている「社会での役割分担の構築」「行政職員の専門性の向上」「児童相談所の体制・機能の強化」「社会的養護体制の充実」「家族の再統合に向けた体制の強化」は実行されていません。
 法改正の主旨を受けた国および地方公共団体が、社会全体の力を結集し、早急に子ども家庭福祉施策の充実と社会的養護体制を整備することを、私達、日本子ども虐待防止学会第13回学術集会みえ大会参加者は強く求めます。
 私達は、すべてのおとなが子どもの豊かな育ちと教育に関心を持ち、子育て環境の充実をはかり、子どものこころへの共感性を示すよう、活動することを誓い、21世紀を「子どもの世紀」とすべく叡智を結集することを、ここに宣言します。

平成19年12月14日

日本子ども虐待防止学会 第13回学術集会
みえ大会実行委員長   駒田 美弘 
日本子ども虐待防止学会 小林 美智子

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第12回


日本子ども虐待防止学会 第12 回学術集会
みやぎ大会宣言

 日本子ども虐待防止学会は、子ども虐待をめぐる状況が極めて深刻な事態に至っているとの認識に基づき、子ども虐待の防止及び対応に向け、より一層の努力を行うことを宣言する。また、国及び地方公共団体には、児童虐待防止法の趣旨にのっとり、児童相談所及び児童福祉施設の体制・機能の飛躍的拡充など、社会的支援体制の整備に早急に取り組むよう強く求める。
 2000 年に制定され2004 年に改正された児童虐待防止法では、子ども虐待の発生予防から虐待発生後の保護者及び子どもの支援やケアに関する種々の役割を、国及び地方公共団体の責務と定めている。しかしながら、児童相談所への相談・通告の件数は増加をつづけ、虐待死亡事例の発生数も増加し、悲惨な事例の報道が相次いでいる。これは、とりもなおさず子ども虐待に対する社会的責務が十分には果たされていないことを明確に示している。
 2004 年の児童福祉法改正により、子ども虐待に関する相談・通告窓口が市町村に拡大されたが、きわめて専門的な技能が必要とされる子ども虐待に対して、専門職等の配置が質量共に十分に確保されておらず、その拡充が必要であることは明らかである。
 さらに、虐待を受け家族から分離された子どもの養育を担う児童養護施設等の児童福祉施設においても、現体制での対応は極めて困難で、早急な児童福祉施設最低基準等の改善が必要である。
 日本子ども虐待防止学会は、子ども虐待を重大な人権問題と認識し、子どもの健康で希望ある未来を育むために、社会の活力を結集して積極的に取り組んでいく。また、子ども虐待の発生予防から社会的自立支援にわたる数多くの課題に応えるべく、司法のより積極的な関与など社会的支援体制の抜本的かつ構造的改革を行い、さらに2007 年に予定されている児童虐待防止法の改正が、この現状を踏まえた実効性あるものとなることを強く要望する。

平成18年12月8日


日本子ども虐待防止学会 第12回学術集会    
みやぎ大会長           相澤 宏邦
   大会長代行         村松 敦子
日本子ども虐待防止学会会長   小林 美智子

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第10回

2004年12月11日

日本子どもの虐待防止研究会
第10回学術集会福岡大会
大会決議文

 私たち日本子どもの虐待防止研究会はここ福岡の地で第10回学術集会を開催することが出来ました。この10年の間に、子どもの虐待防止についての社会の関心は深まり、国会の理解も得て、この1年の間に児童虐待防止等に関する法律、児童福祉法の改正が実現しました。その中で国および自治体の責務の拡充など、多くの面で進展がありました。
 しかしながら子どもの安全と安心を保障するべき児童相談所や児童福祉施設などの人的、物的条件の整備は大きく立ち遅れており、また地方分権の流れの中で子ども家庭福祉政策の地域間格差は依然として解消せず、財政見直しとも相まって子どもの家庭福祉の全体的水準は後退する危機にさらされています。

 私たちは、国と全ての自治体が子どもの生命と成長発達を保障するためのナショナルスタンダードを確立し遵守することを強くもとめます。


日本子どもの虐待防止研究会
 第10回学術集会福岡大会 
  学術集会長 満留 昭久 
日本子どもの虐待防止研究会
  会長      小林 登

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第9回

2003 年12 月20 日

日本子どもの虐待防止研究会
第9 回学術集会京都大会

大会宣言

 日本子どもの虐待防止研究会第9 回学術集会・京都大会参加者は、全国の子どもに関わる人達と手をつなぎ、虐待を受ける子どもの『ゼロ』を目指し、決意を新たに次のことを決議します。

1 子どもの健やかな心身の発達と健全な家庭環境、社会環境の強化に努めます。

1 虐待の早期発見、早期対応に努めます。

1 虐待を受けた子、虐待を加えた人に対して適切なケア・支援に努めます。

1 虐待防止法その他関係法令の改正を求めて努力します。


日本子どもの虐待防止研究会
 第9 回学術集会京都大会 
  学術集会長 澤田 淳 
日本子どもの虐待防止研究会
  会長    小林 登 

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第6回

2000 年12 月8 日

日本子どもの虐待防止研究会
第6 回学術集会あいち大会

子どもの虐待防止あいち宣言

 1999 年度に全国の児童相談所が受理した子どもの虐待相談件数は1 万人を超え、9年前の約10 倍に達した。また、過去5 年間に報道された子どもの虐待死は563 人に及ぶ。
 本年ようやく「児童虐待の防止等に関する法律」が成立・施行され、子どもの虐待の早期発見と迅速かつ適切な保護のため、関係機関と民間団体の連携強化その他国及び地方公共団体の子どもの虐待防止に必要な体制の整備に努める責務が法に明記された。それは、本研究会を含め、子どもの虐待防止に関わる市民団体のネットワーク活動の成果が反映したものに他ならない。
 この法の下、子どもを虐待から守り、子どもと親との心身の回復と成長を援助するネットワークをさらに全国各地に広げることが緊急の課題であり、国及び地方公共団体は、そのための実効性のある支援策を策定・実施すべきである。
 他方、激増する虐待件数に対比して、児童相談所及び児童福祉施設等の人的・物的条件は余りにも遅れており、現場の職員が過重な負担を強いられている。また、虐待を受けた子どもの健康、自尊心、尊厳を育成する環境において心身の回復および社会復帰を促進することを求める子どもの権利条約39 条の趣旨から余りにもかけ離れている。国及び地方公共団体は、児童相談所及び児童福祉施設等の専門スタッフ充実を含む関係機関のよりいっそうの整備を緊急に進めるべきである。また同時に、激増する虐待件数に対処するため、被害を受けた子ども自身やその発見者、加害者自身が安心して相談することができる24 時間体制のホットラインを、市民団体との連携の下に早急に設置すべきである。
 ここに、21 世紀の子どもの未来をひらくネットワークを求め、第6 回日本子ども虐待防止研究会あいち大会において宣言する。

日本子どもの虐待防止研究会 
 第6 回学術集会あいち大会 
  学術集会長 祖父江 文宏
日本子どもの虐待防止研究会 
  会長    小林 登  

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第5回

1999 年11 月19 日

日本子どもの虐待防止研究会
第5 回学術集会栃木大会

子どもの虐待防止宇都宮宣言

 日本子どもの虐待防止研究会JaSPCAN は、平成8 年10 月31 日厚生省に児童福祉法についての改正を要望したが、その後事態は急速に深刻化し、子どもの虐待は死亡例を含めて急速に増加していることは周知のとおりである。
 その大きな原因のひとつは、現行法が充分でないことにある。国や地方自治体は、子どもの権利条約を尊守し、子どもの権利を守る視点で、児童虐待防止のための制度の確立と実施についてJaSPCAN ほか市民団体の意見を徴し、法定立については国民的合意を得るとともに、児童相談所や児童福祉施設など福祉機関や保健医療の充実を図らなければならない。また、あわせて虐待に苦しむ子どもの救済と家族への支援に関する手立てを速やかに行うべきである。
 以上、第5 回日本子どもの虐待防止研究会学術集会(栃木大会)において宣言する。

日本子どもの虐待防止研究会 
 第5 回学術集会栃木大会  
  学術集会長 桃井 真里子
日本子どもの虐待防止研究会 
 会長    小林 登  

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